2025/06/13
2025年4月 建築基準法改定 4号特例縮小について
皆さん今年の4月に建築基準法改正があったのはご存知でしょうか?
今回はその中でも新築購入時に皆様に大きくかかわってくる、
建築確認申請と4号特例の縮小についてご案内いたします。
まず初めに建築確認申請とは何か?
建築確認申請とは建築物が法律で定めた基準に適合しているか、安全性がしっかりと確保されているかを工事が始まる前に確認する手続きのことです。
例えば、地震や火災などの災害が起きた際に建築物が倒壊しない強度があるかなどを確認します。
その他にも適切な街づくりのための都市計画法などにも関係し、周辺環境との調和を図る為や人の命や財産を守るためにに必要な申請なのです。
一般的には建築主(お客様)が施工業者に費用をお支払いして、施工業者が建築主の代理として申請手続きを進めることが多いです。
申請後審査に合格すると建築確認済証が交付され、工事に着手できるようになります。
工事完了後は設計図通りに建築物が建てられているか完了検査があり、無事に合格すると検査済証が交付さます。
以上が建築確認申請の流れとなります。
次に4号特例の縮小について
4号特例とは、建築基準法第6条4号に該当する建築物(4号建築物)に適用されていた特例のことです。
4号建築物は一般的な2階建て以下の木造住宅や延べ床面積200㎡以下の非木造建築物が分類されていました。
ただ2025年4月の建築基準法改正により、4号特例が実質的に廃止されることが決まったため、今まで建築確認申請が不要であった建築物も今後申請が必要となります。
以上が今回の建築基準法の改正を簡単にまとめさせていたいた内容です。
次回はこの改正が今後建築業界にどのような影響を与えるのかをご案内していきたいと思います。